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近時の獲得判決

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判決文
①平成27年11月27日札幌地方裁判所室蘭支部(原審)
②平成28年4月27日札幌高等裁判所(控訴審)

①原告代理人、②控訴人(第一審原告)代理人

 債務整理を受任した認定司法書士が、過払金が140万円を越えることが判明した後(CFJ)も、事務処理をなし(弁護士法72条違反)、あるいは、辞任の意思を明示せずに関与を継続するなどし(債務不履行)、利息未充当の計算にて算出された過払金元金の7割5分で和解に至り、報奨金名地156万円を請求した事案。Ⅰ報奨金等の債務不存在、及び、Ⅱ損害賠償を求めて提訴した。
 Ⅰについては、原審にて、債務が存在しないことを認める内容の和解が成立。
 Ⅱについて、不法行為又は債務不履行として金100万円及び弁護士費用10万円の損害賠償請求権を認めた(原審では、慰藉料金100万円)。
 法的根拠の点で、原審と控訴審の差異が大きいので、参考までに、控訴理由書もUPします。

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       控訴理由書


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備考


判決文
平成28年2月16日 札幌地方裁判所民事第1部

被控訴人代理人

 ㈱ライフとの貸金取引(2本)について、同社を吸収合併したアイフル㈱に対する過払金返還請求判決についての控訴審判決

 アイフル㈱がなす様々な主張について、参考となる判断が示されている。

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判決文
①平成26年12月18日札幌地方裁判所室蘭支部
②平成27年6月9日札幌高等裁判所

①原審・原告代理人、②控訴審・控訴人代理人

 相続がらみの事案である。
 被告(親族)が原告との間の分配契約(被告の固有財産を含む。実質は、贈与契約)の合意を主張して本訴を提起したのに対し、被告が、原告に渡した固有財産(弔慰金等、退職金の半分)の返還を求める反訴を提起した事案であり、贈与の意思表示と認めるべき言動の認定が争点となった。
 ① 原審では、本訴は棄却。反訴は一部認容。②控訴審(被告控訴のみ)では、反訴認容。いわゆる事例判決であるが、意思表示の認定について参考となる判例は一般に見あたらず、裁判所の判断が分かれたことから、参考となる判決である。

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判決文
平成27年3月24日札幌地方裁判所

控訴人代理人

アイフル株式会社

 無担保の貸付取引と不動産担保の貸付取引について、「事実上一個の連続した貸付取引」として、弁済充当を認めた。
平成24年9月11日最高裁判決の射程範囲を限定する点で、意味がある。
 延滞(期限の利益損失)後の遅延損害資金の発生を弁済期日に遅れた日数に限定。

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判決文
平成24年7月25日札幌地方裁判所室蘭支部

原告代理人

 数十年前、亡父より生前に多数の農地を譲り受けたが、一農地について所有権移転登記を経ていなかったため、他の共同相続人らに対して、時効取得を主張した事案。
遺産分割協議が事実上困難であったことから、時効取得による解決を図った。
 ただし、相続財産について他の共同相続人との関係で時効取得を主張する場合は相続以外の理由での占有取得を主張するなどの工夫が必要。

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判決文
平成23年2月18日札幌高等裁判所民事第2部

被控訴人代理人

プロミス株式会社

 ㈱クオークローン(現㈱クラヴィス)からプロミス㈱に契約切替がなされた事例。貸主たる契約上の地位の移転があったとして、㈱クオークローンが負担する過払金返還債務についてプロミス㈱の責任を認めた。

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  本争点については、平成23年9月30日に最高裁の判断が示されました。

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