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概要
判決文 |
①平成26年12月18日札幌地方裁判所室蘭支部
②平成27年6月9日札幌高等裁判所
①原審・原告代理人、②控訴審・控訴人代理人
相続がらみの事案である。
被告(親族)が原告との間の分配契約(被告の固有財産を含む。実質は、贈与契約)の合意を主張して本訴を提起したのに対し、被告が、原告に渡した固有財産(弔慰金等、退職金の半分)の返還を求める反訴を提起した事案であり、贈与の意思表示と認めるべき言動の認定が争点となった。
① 原審では、本訴は棄却。反訴は一部認容。②控訴審(被告控訴のみ)では、反訴認容。いわゆる事例判決であるが、意思表示の認定について参考となる判例は一般に見あたらず、裁判所の判断が分かれたことから、参考となる判決である。
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