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 - 債務整理について -

弁護士に依頼した場合の債務整理方法

 債権者との
話合い
 任意整理  弁護士が代理人となり金利を法定内の利息に引き直し計算をした上で交渉をし、借金の減額をはかる方法
長期間の取引により過払いがあれば、過払い金請求も行います
法的処理  個人再生  債務の一部を、原則3年間(特段の事情がある場合は5年間)で分割して支払う方法
自己破産 全財産を充てても債務の弁済が出来ない場合、財産を返済に充て、残りの借金を免除してもらう方法

※どの方法を選択しても、弁護士と契約をした時点から、借入・返済はしてはいけません
 (任意整理で受任していない債権者への返済は除く)。
※弁護士の介入通知が債権者に届いた後には、貸金業者は、ご本人に連絡することは禁止されています。

それぞれの債務整理方法のメリット・デメリット

   メリット デメリット 
任意整理 ・借金の一部のみを整理出来る
・他の方法に比べて、時間的拘束が少ない
・ブラックリストに登録されるため、5年程度は
 新たに借入やクレジットカードを作ることは
 出来ない
個人再生  ・債務を圧縮出来る(最大5分の1まで。最低弁済額100万円)
・住宅ローンは特別扱い出来る
 ・3~5年かけての返済のため、今後も一定額
 の収入の安定が見込まれない場合には難し
 い
・ブラックリストに登録されるため、10年程度
 は新たに借入やクレジットカードを作る事が
 出来ない
自己破産 ・借金が免除されるため、生活の立て直しが
 しやすい
・ブラックリストに登録されるため、10年程度
 は新たに借入やクレジットカードを作る事が
 出来ない
・高額な財産は処分される
・住宅は手放すことになる

相談の際に持ってきて頂く物

・印鑑(認印で構いません)
・身分証明書(運転免許証、健康保健証など)
・相談内容に関係する書類等
  債務整理の場合は、契約書、振込明細書、カード類、収入を証明出来る書類など。
 借りている債権者ごとの取引期間、残債務額を整理して書き出し、持参して頂くと
 相談がスムーズに進みます。

  ご相談に先立って,相談票と債権者一覧表をご記載いただきます。
  ご来所いただく前に,プリントアウトして,ご記入の上,ご持参いただきま すと,相談の時間が節約できます。
●相談表について

相談票の記載事項は、全て債務整理の方向性を決定する際に必要となる最小限の情報です。不十分な記載をされると、判断を誤ることになります。隠さず、全て記載してください。

相談表  PDF形式・ダウンロード


●債権者一覧表について

一部の債務のみの相談を希望する場合でも、全ての債務を記載してください。方向性を決定する際に必要です。

税金の滞納等も同様です。

サラ金業者に対して完済している分についても、完済後10年未満の場合は記載し、「現在の債務額」欄に「完済」と明記して下さい。払い過ぎの可能性を確認しておく必要があります。


債権者一覧表  PDF形式・ダウンロード

なお,資金の準備状況(返済費用・弁護士費用等)や、今後の返済計画の実現性、あなたの債務整理に対する姿勢等を考慮して、受任できない場合がありますのでご了解下さい。



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